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維持管理

管理施設

関川水系土地改良区 維持管理計画(基準)

(趣旨)

 土地改良区は用水と土地改良施設の管理主体であり、その運営は組合員の賦課金で賄われています。本来ならば、末端施設まで土地改良区で維持管理すべきものであります。
 しかし、関川水系土地改良区では、維持管理の範囲を調整・見直しすることにより、組合員負担の増加を抑制し、公平で円滑な維持管理、さらに施設の長寿命化のため下記のとおり維持管理計画(基準)を定めています。

(管理の区分)

※維持管理の内容別(種類別)に、管理方法・費用負担は異なりますが、概ね次の通りとなります。

1.土地改良区が維持管理をする農業用施設

①国県営事業で造成された農業用施設で関川地区土地改良区連合(以下「関川連合」という。)より管理委託を受けている施設及びそれに付帯している施設

笹ヶ峰ダム・関川右岸幹線用水路・上江幹線用水路・中江幹線用水路・大道子安幹線用水路・稲荷中江幹線用水路・子安頭首工・戸野目川頭首工・関川頭首工・矢代川頭首工・大熊川頭首工・別所川頭首工・飯田川頭首工

②県営事業で造成された農業用施設で新潟県より譲与を受けている施設及びそれに付帯している施設

参賀幹線用水路(水管橋)・中江幹線用水路(予備)・県営川浦幹線用水路・県営上江幹線用水路・県営松野木用水路・県営中江1号~5号幹線用水路・県営野田江幹線用水路・県営子安幹線用水路・県営大道幹線用水路・県営稲荷中江幹線用水路・名柄堰頭首工・真虫電動揚水機・補給ポンプ施設8箇所

③排水受益面積が100ha以上の排水路で、上流端の排水面積が概ね100haまでの区間

上江保倉第1-1号・上江保倉第1-2号・上江保倉第2-1号・上江保倉第2-2号・板倉西部第1号支線・板倉西部第2号支線・三和南部久保田川・板倉第4号・板倉第2第2号支線・板倉第2第3号支線・清里第3号支線・高士重川・高士曽根・高士浦梨・東中島小・重川支線・重川幹線・中江北部第1支線・中江北部第2地区堂野川・津有南部第1地区第1号幹線・有田八町内会幹線・三郷地区笛吹川幹線・新道地区上島幹線・茨沢排水路・菖蒲川排水路

④上記、用排水路で地元管理団体(町内会等)と維持管理協定(委託)を土地改良区の基準で締結した場合は、管理を委託できるものとする

2.地元管理団体(町内会等)に維持管理をお願いする農業用施設

①上記1以外の農業用施設
団体営用水路・県営排水路(排水受益100ha以下)団体営排水路・農道

②県営ほ場整備事業で造成された農業用施設
用水路・排水路(受益100ha以下)・揚水機場・ため池・パイプライン等

(管理の内容)

①かんがい期間における水利調整(笹ヶ峰ダム・野尻湖・幹線用水路等)
②用排水路の巡視及び点検、草刈り、堆積土砂浚渫等による機能維持
③降雨時の用水の減水・断水並びに余水吐の調整等洪水予防並びに水難等事故防止
④用排水路並びに取水ゲート・安全施設の点検整備

(工事について)

①関川水系土地改良区が維持管理をする施設で工事を計画する場合は、事業規模・受益面積・施設の状況等を考慮し、補助事業導入等検討、理事会で決定の上進める。
②上記①以外の施設において、工事の必要な場合は要望を取りまとめ、理事会(緊急な場合は理事長)に諮り土地改良区の基準により、工事費の助成をすることができる。

(水源管理助成金について)

 独自の水源及び用水補給ポンプ等により用水を確保している地元管理団体(町内会等)の施設に対して、理事会に諮り土地改良区の基準により助成することができる。

参賀用水路・岡沢頭首工・青野池・熊田頭首工・本郷頭首工・笹川頭首工・立合頭首工・犀ヶ池・石坂池・不動池・舟橋池・下違池・津倉田揚水機場・下野揚水機場・満中堰・重川取水門・丑沢池・竹ノ越用水・越田用水・六ヶ村用水・八ヶ村用水・どじょう江用水ほか・岡木溜補給用水路・五野井堰

(災害時の対応について)

 土地改良区管内の農業用施設が被災した場合は、速やかに新潟県・上越市並びに妙高市へ被害届を提出し、災害復旧事業申請を要請する。ただし、緊急に応急工事が必要な場合は県・市と協議の上、直営工事若しくは業者に委託することができる。

維持管理計画書(PDF/1.62MB)